工場財団

用 語工場財団(こうじょうざいだん)

解 説

工場抵当法で定められており、工場に属する土地をはじめ、工場を組成する建物や各種機械・器具・電線・付属設備に加え、工場所有権までもを一体とみなして一つの財団として登記したものです。工場財団を組成する目的は、それぞれ登記する煩雑さの解消とともに、工場はその1つが欠けても工場としての機能を果たさないことから、一つの物件として担保価値を高めることにあります。工場財団としての登記がなされた場合には、この工場財団に対して(根)抵当権を設定することができます。また財団を形成せず、工場に属する不動産を中心として、工場内の機械備品等を一体化して担保とする「工場抵当」という制度もあります。

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