ゴルフクラブ会員権担保

用 語ゴルフクラブ会員権担保(ごるふくらぶかいいんけんたんぽ)

解 説

ゴルフクラブ会員権を債権の担保として活用するものです。会員権を担保に取る際は、譲渡担保を用いることが多いため、ゴルフ会員権の譲渡性の有無を確認しなければなりません。会員権は、大別して株主会員制と預託会員制があります。株主会員制の会員権に譲渡担保権を設定する際は、契約書を作成するほかに、株券を預かる必要があります。一方、預託会員制の預託証券は有価証券ではないので、預託金返還債権を担保取得する手続が必要です。また、会員権の譲渡性が認められている場合であっても、ゴルフクラブの理事会の承認がなければ、ゴルフ事業者に譲渡の効力を主張できませんので譲渡承認に必要な書類をあらかじめ受け取る必要があります。

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