民事保全手続

用 語民事保全手続(みんじほぜんてつづき)

解 説

債務者の財産を保全する手続のことです。債権者が債権回収のために訴訟を提起し、判決が確定するまでの間には、数多くの手続きを経る必要があり長い時間を要するため、その間に債務者の財産が悪化し、せっかく勝訴判決しても強制執行が奏功しないということがあります。このような事態を避けるために、債務者の財産を保全する民事保全の制度が存在します。民事保全手続には、「仮差押え」と「仮処分」の2種類があり、仮処分はさらに「係争物に関する仮処分(金銭債権以外の債権の強制執行の手続を保全する仮処分)」と、「仮の地位を定める仮処分(係争中の権利関係について裁判中にも生じる損害から債権者を保護するための仮処分)」の2種類に分かれます。

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