破産手続

用 語破産手続(はさんてつづき)

解 説

破産法に基づく清算型の法的倒産手続のことです。債務を返済できない債務者の全財産を、裁判所が任命する破産管財人の手で強制的に処分し、債権者の優先順位と債権額に応じて公平に分配することを目的としています。適用対象は株式会社に限らず、あらゆる形態の法人と個人が含まれます。手続終結後、会社は清算され、消滅します。手続全般に裁判所が関与するため、公平さを維持できる半面、終結まで時間がかかるという欠点があります。

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