民事再生手続

用 語民事再生手続(みんじさいせいてつづき)

解 説

2000年4月より施行された民事再生法に基づく再建型の法的倒産手続のことです。早期に再建を目指す債務者にとって使いやすく、柔軟性にも富み、迅速な処理も可能にしたものとなっています。適用対象は株式会社に限らず、あらゆる形態の法人と個人が含まれます。支払不能や債務超過等の経営破綻状態になる前に申請でき、企業がまだ体力を温存しているうちに過大な債務をカットさせ、再建を行いやすくすることが可能です。そのため、債権者にとっては兆候を掴みきれずに倒産に至る場合があり、厄介であるともいえます。

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