原因債権

用 語原因債権(げんいんさいけん)

解 説

手形授受に至った原因となる実質的な法律関係を手形の原因関係と呼び、この原因関係から生じた債権を原因債権といいます。手形の振出し、裏書等の手形行為は、売買・消費貸借等が原因となります。手形上の権利は、原因関係とは無関係に、手形行為自体によって発生される(無因証券)ため、手形授受の直接の相手方または悪意の第三者以外のものに対しては原因関係にもとづく抗弁を主張することはできません。

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