物上代位

用 語物上代位(ぶつじょうだいい)

解 説

抵当権や質権、先取特権等の担保物権が持つ法的性質の一つで、担保物権の効力が、担保物の価値代替物についても及ぶことをいいます。たとえば、担保物が火災によって焼失した場合、抵当権は消滅するが、担保物の者が取得した火災保険請求権は、いわば担保物の価値代替物であるため、抵当権の効力が及びます。なお、この場合において物上代位が実効性を持つには、上記の火災保険金が所有者に支払われる前に差押えをする必要があります。

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