被保全権利

用 語被保全権利(ひほぜんけんり)

解 説

民事保全法に基づく仮差押え・仮処分の手続きにおいて保全されるべき権利のことです。仮差押えにおいては、金銭債権を指し、仮処分は、係争物に関する仮処分においては、金銭以外の物や権利関係にかかる請求権を、仮の地位を定める仮処分においては、争いがある権利関係を指します。なお、民事保全の申立にはこの被保全権利の他に保全の必要性を疎明しなければなりません。

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