銀行取引停止処分

用 語銀行取引停止処分(ぎんこうとりひきていししょぶん)

解 説

正式には手形交換所取引停止処分といい、手形交換所規則にもとづく手形不渡り処分のことです。交換持出し手形・小切手が「資金不足」や「取引なし」など支払義務者の信用に関する事由によって不渡りとなった場合、不渡届が提出され加盟金融機関に通知されますが、その後6ヶ月以内に再度不渡届が提出されると、その者は取引停止処分を受けます。この処分を受けると2年間、当座勘定や貸出しの取引をすることが禁止されるので、約束手形や小切手の振出人にとって大きな制裁となります。

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