会社更生手続

用 語会社更生手続(かいしゃこうせいてつづき)

解 説

会社更生法に基づく再建型の法的倒産手続のことです。適用対象は株式会社のみで、その他の法人や個人は申請できません。主に、倒産が社会に及ぼす影響が大きい大規模な会社に適用されます。民事再生手続と同様、支払不能や債務超過等の経営破綻状態になる前に申請できます。民事再生手続が、一般の債権者のみが権利変更の対象となり、債務者主導で再建が進められるのに対し、会社更生手続では、担保権者や株主まで権利変更の対象となり、経営陣は経営から排除され、裁判所主導で進められます。

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