先取特権

用 語先取特権(さきどりとっけん)

解 説

物的担保の一つで、法律で定められた特定の債権を有している債権者が他の債権者に優先して債務の弁済を受けることができる権利のことです。例えば、取引先に販売した商品が在庫としてあり、なおかつ商品代金の債権を持っている場合など、その商品に対して先取特権を主張することができます。これは法律上の一定の要件を満たせば当然に発生する法定担保にあたりますが、この権利を主張するには証明できる売買契約書や受領証が必要となります。日頃から証憑類の入手・保管を心がけることが大切です。

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