詐害行為

用 語詐害行為(さがいこうい)

解 説

強制執行の対象となる債務者の財産(責任財産という)を不当に減少させる債務者の行為のことです。民法では、詐害行為により債務者の責任財産から逸出した財産を債務者の責任財産に取り戻す権利を認めており(詐害行為取消権)、他の債権者による抜け駆け的な債権回収を是正することができます。逆に言えば、特定の債権者が債務者の信用不安が判明した時にいち早く債権回収を行った場合に、他の債権者から詐害行為取消権を理由に回収行為を取り消されるリスクもあるということになるため、注意が必要です。

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