三角相殺

用 語三角相殺(さんかくそうさい)

解 説

債権保全の方法の一つです。具体的には、債務者と債権者との間に直接、金銭債権と債務の対立が無い、もしくはできない場合、債権者が、債務者に対して買掛金債務などを持っている第三者と調整し、この第三者経由で債務者から商品を購入します。そして、債権者が持っている債務者振り出しの手形を、当該商品の代金支払のために第三者に裏書譲渡し、第三者の債務者に対する債務と当該手形債権を相殺してもらいます。またこの際、第三者の信用力と破産法や会社更生法などによる相殺制限に抵触しないよう事前に準備することなどに注意が必要です。

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