私的整理

用 語私的整理(してきせいり)

解 説

裁判所の監督による法的整理によらずに行う倒産手続のことです。債権者と債務者が債務の弁済方法や事業の継続・廃止等について合意し、事態を処理します。法的整理のように一定の決まった手続があるわけではありません。メリットとしては、債権者と債務者の合意がスムーズであれば法的整理に比べて時間と費用が節約でき、高額な配当が期待できる点や、秘密裏に手続を進めることが可能な点などが挙げられます。一方、デメリットとしては、法的な拘束力がないため、債権者間の平等が図られず不公平な資産の分配が行われる恐れがある点や、債権者全員の合意が必要なため、合意しない債権者がいた場合には手続が成立しにくい点などが挙げられます。

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